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6/15 運転免許証の写真に関するがん患者等への配慮について2018:06:17:05:24:43

運転免許証の写真に関するがん患者等への配慮について
  警視庁 18/06/15付

 警察庁より6月15日(金曜日)付で、警察庁交通局運転免許課長から警視庁や各道府県警察本部長などに対して通達「運転免許証の写真に関するがん患者等への配慮について」が発出されましたので、お知らせいたします。以下通知より。

「運転免許証の写真については、がん治療に伴う脱毛等がある場合には、かつら、ウィッグ、スカーフ等の使用を認めてきたところであるが、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布で覆うなどする医療用の帽子についても、単なる装身具としての帽子ではなく、 医療用のものであることから、個人識別を確保しつつ、使用を認めることとされたい。 なお、がん患者等、医療上の理由がある者から、運転免許証の写真について相談を受けた場合や医療上の理由を確認する場合等には、当該者のプライバシー等に十分配慮し、その聴取を相談室等において行うなど、必要な措置をとることとされたい」(通知より)